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“建築基準法第42条”に記載された用語の意味を解説します

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再建築不可物件に関係のある代表的な法律として、“建築基準法第42条”が挙げられます。
ここには、建築基準法上の道路に関する規定が記載されていますが、条文の中には少し専門的な用語もいくつか含まれています。
今回は、そんな建築基準法第42条に記載された難しい用語の意味を解説しましょう。

①特定行政庁

建築基準法第42条には、道路における規定について、幅員4m、ただし“特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性、または土地の状況により必要と認めて、都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては6m”と記載されています。
また、この条文に登場する“特定行政庁”とは、建築主事(建築物の審査確認、検査等を行う公務員)を置く地方公共団体、およびその長のことを指しています。
人口25万人を超える市は、必ず建築主事を置かなければいけないと定められていますが、その他の市町村でも建築主事を置くことは可能です。
ちなみに、特定行政庁の業務内容としては、主に以下のことが挙げられます。

 建築主からの建築確認申請に基づく建築確認
 違反建築物に対する是正命令
 既存不適格建造物に対する是正命令
 私道の位置指定、みなし道路の指定
 道路内建築制限の特例許可
 用途地域に建築可能な建物の特例許可 など

②都道府県都市計画審議会

先ほど紹介した道路の幅員に関する規定には、“都道府県都市計画審議会”という言葉も登場しています。
これは、都道府県が都市計画を定める際、都市計画法に基づき、都市計画案を調査・審議する機関をいいます。
“市区町村都市計画審議会”とあわせて、単純に“都市計画審議会”と呼ばれることもあります。
学識経験者、議員、行政機関の長や職員などによって構成されていて、都道府県都市計画審議会については、設置が義務付けられていますが、市区町村都市計画審議会の設置は任意となっています。

③密集市街地整備法

建築基準法第42条には、道路関連の法律として、道路法や都市計画法、土地区画整理法等の名前が登場しますが、この条文の中には“密集市街地整備法”という法律も出てきます。
これは、密集市街地について計画的な再開発、または開発整備による防災街区の整備を促進するために、必要な措置を講ずることによって、密集市街地の防災に関する機能の確保、土地の合理的かつ健全な利用を図り、公共の福祉に寄与することを目的として制定された法律です。
わかりやすく言うと、密集市街地の安全、利用に関するルールを定めた法律ですね。
また、密集市街地整備法はあくまで通称で、正確には“密集地市街地における防災街区の整備の促進に関する法律”といいます。
ちなみに、密集市街地とは、古い木造の建物が密集し、道路が狭く公園が少ないために、地震や火事の際に大規模な火災が発生しやすく、避難しにくい市街地を指しています。

④大都市地域

建築基準法第42条には、“大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法”という言葉が出てきます。
“大都市地域”とは、首都や巨大都市を中心とし、その都市とのつながりが深い周辺の郊外、衛星都市などの市町村を含めた地域を指します。
“大都市圏”とも呼ばれますね。
この地域は、一般に日々流出入する通勤・通学圏と一致します。
また、中核となる都市は、政治や経済、交通、文化など、社会生活上の中枢的役割を果たす都市で、都市機能は多方面にわたり、その影響は周辺地域に強く及びます。

⑤水平距離

建築基準法第42条の条文には、特定行政庁が第2項の規定により、幅員1.8m未満の道を指定する場合、あるいは第3項の規定により、別に“水平距離”を指定する場合においては、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があると記載されています。
水平距離とは、あるものから対象までの最短距離をいい、レーザー光を利用して対象までの距離を測定する“レーザー距離計”を使用する場合、レーザー距離計本体から、対象物までの最短距離をいいます。
つまり、水平方向の直線距離ですね。
ちなみに、レーザー距離計と対象物の間に障害物がある場合は、水平距離ではなく“斜距離”となります。
また、建築基準法第42条には、建築基準法上の規定が適用される前から建っている幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは道路とみなし(2項道路)、その中心線から水平距離2mの線をその道路の境界線とみなすことが定められています。
ただ、当該道がその中心線から水平距離2m未満で、崖地や川、線路敷地等に沿う場合は、当該崖地等の道の側の境界線、およびその境界線から道の側に水平距離4mの線が、その道路の境界線とみなされます。

まとめ

ここまで、建築基準法第42条に記載された言葉の中でも、少し意味が難しいものを解説してきましたが、いかがでしたか?
正直なところ、当条文にはまだまだ難しい専門用語が登場しますが、再建築不可物件を所有する方は、まず前述の用語について知っておきましょう。
この法律の全体像を正しく理解するためには、避けては通れない道です。
再建築不可物件や市街化調整区域についてのご相談は、日翔レジデンシャル株式会社にご相談下さい。
親身になって対応させて頂きます。